甲賀市議会 2022-12-22 12月22日-07号
アメリカ原子力規制委員会(NRC)の規定は科学的なものではないと、NRC自体が認めています。原子力技術の制限、安全性、技術面、環境面に基づいたものではなく、税法、会計上、投資の償却期間を40年としていると規定集に明示されています。 そのほか世界では運転期間に上限を設けないことが一般的であります。
アメリカ原子力規制委員会(NRC)の規定は科学的なものではないと、NRC自体が認めています。原子力技術の制限、安全性、技術面、環境面に基づいたものではなく、税法、会計上、投資の償却期間を40年としていると規定集に明示されています。 そのほか世界では運転期間に上限を設けないことが一般的であります。
それを受け、原子力規制委員会は、10月5日、原発運転期間を原則40年と定めた原子炉等規制法の規定を削除することを容認する意向を示しました。 福島第一原発事故の際、1号炉は運転開始40年の特別な検査に合格したばかりでも事故は起きてしまいました。
原発再稼働につきましては、こちらもこれまでも申し上げておりますとおり、原子力規制委員会が設けた規制基準に基づいた安全審査の結果を踏まえ安全性を大前提としつつ、エネルギーの安定供給確保や電力コストの引下げ、温室効果ガスの削減などの観点から、国が総合的に判断をされるものであると考えております。
安定ヨウ素剤は、原子炉事故等で放射性ヨウ素が飛来した場合、事前に安定ヨウ素剤を接種しておくことで内部被曝を低減させる効果があるということは理解いたしますが、国の原子力規制委員会の検討チームよりますと原子力施設からおおむね30キロメートル圏域外における安定ヨウ素剤での防護措置は有事の際に実施可能なものとは言えないとして指摘されております。
御質問の3基の安全性につきましては、原子力規制委員会が、福島第一原子力発電所の事故以降、新たに設けられた新基準に基づいて審査をされたものであります。原発再稼働につきましては、安全性、地元自治体の同意を大前提としつつ、総合的に判断をされたことと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 危機・安全管理統括監。 ◎危機・安全管理統括監(柚口浩幸) お答えをいたします。
これまでも申し上げておりますとおり、原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会が設けた規制基準に基づいた安全審査の結果を踏まえ、安全性を大前提としつつ、エネルギーの安定供給の確保や電力コストの引き下げ、温室効果ガスの削減などの観点から国が総合的に判断をされるものであります。
原子力規制委員会は、2月7日、原子炉建屋直下に活断層があると指摘されている日本原子力発電株式会社、原電の敦賀原発2号機の新規制基準に基づく審査申請に係る審査会合で、原電が地質データに「未固結粘土上部」を「固結粘土上部」に書きかえるなど不適切な箇所が数多くあると指摘されました。原発に係る安全確保という最重要課題について改ざんがあり、許されないと思います。
例えば、原子力規制委員会は、原発から30㎞圏内ではヨウ素剤を保管施設に配備し、5㎞圏内では事前配布するとしています。それ以外は待避を強調するだけです。しかし、それで大丈夫なのでしょうか。 ヨウ素剤の服用基準をIAEAでは、50ミリシーベルト/週で、原子力安全委員会が行った評価は、福島原発では、これを超えた範囲は50㎞にも及んだということです。風向きによって放射能濃度は変わります。
しかしながら、これまでも申し上げてきましたとおり、国の原子力規制委員会の検討チームでは、原子力施設からおおむね30キロメートル圏域外における安定ヨウ素剤での防護措置は、有事の際に効果的に実施可能なものとは言えないと指摘がされております。
また、この設計の最中には、原子力規制委員会に申請の届け出をせなあかんと、これにも10カ月ぐらいかかって、建設に1年ぐらいかかるんだということを聞いております。 そうすると、スムーズに移行できない、2年ぐらいは一般診療のままだということになります。そういうふうに理解してよろしいでしょうか。お答えください。 ○議長(西﨑 彰) 医療政策担当部長。
観測史上最大の地震と大津波の発生で甚大かつ広域的な被害が生じるとともに、大規模な原子力災害も初めて発生しましたが、これは最大クラスを想定した災害への備えが不十分であったとの反省から、大規模地震の被害想定や対策を見直し、減災の考え方を防災の基本理念に位置づけ、水防法を改正して想定し得る災害規模の洪水等への対策を行うこととしたのとあわせて、自然災害と原子力災害による複合災害に備えるため、平成24年には原子力規制委員会
原子力規制委員会は、原発事故による被ばくを防ぐための安定ヨウ素剤の具体的な準備や服用方法などをまとめた手引書をホームページに公表しました。手引は、自治体向けと医療関係者向けにそれぞれ作られ、自治体にも配布されています。事故が起きたときの住民避難の在り方などを定めた原子力災害対策指針に基づくもので、指針では原発から5キロ圏内はヨウ素剤を事前に配布し、避難の際、速やかに服用するとしています。
これまでも申し上げてきましたが、原発の危険性につきましては、東日本大震災による原発事故を受け国の原子力規制委員会が専門的見地からまとめられた新しい規制基準に基づき、安全性を大前提として国の責任において判断されるものと考えております。 次に、再生エネルギーの積極的な取り組みについてであります。
本年6月定例会の一般質問におきましても答弁させていただきましたが、原子力規制委員会の検討チームからは、原子力施設からおおむね30キロメートル圏域外における安定ヨウ素剤での防護措置は、効果的に実施可能なものとは言えないとの指摘がされております。
◎防災危機管理局長(江畑仁資君) 平成26年に原子力規制委員会が緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム、いわゆるSPEEDIの運用について、基本的な考え方を示しております。
しかし、東日本大震災を体験したリスクを最小限にするため、電力業界では国が新たにつくった原子力規制委員会という監督機関のもと、他国に例がないほどの厳しい想定外への対策が続けられており、電力会社は、この原子力規制委員会のさまざまな要求に応えないと、原子力発電を稼働させることができません。 今では、日本の原子力発電所の審査基準は、世界で一番厳しい条件と言えるような状態になっていると言われています。
これまでも申し上げておりますとおり、原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会が設けた規制基準に基づいた安全審査の結果を踏まえ、安全性を大前提としつつ、エネルギーの安定供給の確保、電力コストの引き下げ、温室効果ガスの削減などの観点から、国が総合的に判断をされております。
日本がとるべき原発再稼働の方向性については、原子力規制委員会によって世界最高レベルの新規制基準に適合すると認められた場合は、立地自治体の理解と協力を得ながら原発の再稼働を粛々と進めていくべきであると考えます。 司法も、時には首を傾けたくなるような判決を下します。上級審では、ことごとく覆し、司法の良識の復元力が機能してきているといえます。
現在、火山に近接する危険極まりない川内原発が再稼働し、また、滋賀県から30キロメートルに立地する高浜3、4号機も原子力規制委員会の審査を通り、昨年6月には再稼働しています。もう一刻の猶予もありません。
これまでもお答えしてきたところではありますが、原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会が設けた新しい規制基準に基づいた安全審査の結果を踏まえ、安全性を大前提としつつ、さらには、エネルギーの安定供給の確保、電力コストの引き下げ、温室効果ガスの削減などの観点から、さまざまな議論を行い、国が総合的に判断をされるべきものと考えております。 次に、核兵器禁止条約及び平和施策の推進についてであります。